飲食店を開く;食品衛生管理者資格について
Posted on : 2012年10月10日 | post in : 90 : その他 |Leave a reply |
2012-10-10 12:32:33
「地域のお祭りの仕出し弁当を食べて食中毒をおこした。」
こんなニュースを耳にしたばかりですが、
飲食店を開業する場合の保健所への申請は、難しいものではないようです。
食品衛生法によれば、食品衛生責任者(有資格者)を置くことが求められているが
この食品衛生責任者は、
調理師、栄養士、製菓衛生士などの資格を持っていればなれるが、
持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講すれば資格がとれます。
(詳しくは地元の保健所へ)
そして、
都道府県ごとに条例で定められた施設基準に合致した施設を作る
このの2つの条件を満たしたうえで、管轄の保健所に、「食品営業許可申請」を提出し、許可を受けることだそうです。
いずれにしても、早い段階で管轄の保健所に出向いてみたほうがいいですね。
もちろん、この他に税務署への届け出等も必要ですので
開業計画にお忘れなく。