食い逃げは無罪?
Posted on : 2012年11月12日 | post in : 80 : 雑学 |Leave a reply |
2012-11-12 17:19:42
初めから食い逃げをしようとしている場合は、詐欺罪に該当するけれど
そうでない場合
食べ終わってから、財布を忘れたのに気づき、支払いをしないまま店を出た場合
刑法的には無罪だそうで・・・。
に、記載されていることですが、
同サイトにはさらに気になることは
レストランで料理を注文して、食べ残した場合
持ち帰ってもよさそうに思いますが
実は、法的にはそうではないと。
店での料理の注文は、料理そのものの売買契約でなく、
「店の中で出来たての料理を楽しむ」
というサービス(利益)の提供契約を申し込むものだという。
刑法235条は「他人の財物を窃取した者」のみを窃盗罪として
処罰の対象としており、「財物」ではない有償のサービス(利益)であるが故に、
お金を払わずコッソリ享受しても、窃盗罪にあたらないのだとか。
以前、レストランで提供された料理を持ち帰ることは違法行為であるのは、
持ち帰って、鮮度が落ちたために
食中毒をおこす危険性もあるからだと考えていましたが
そうではないということらしいですね。
「サービスは財貨ではなく、価値は無い」
そんな考え方は、サービスは無料であるべき
という考え方と同じですね・・・
だったら、音楽を無料で楽しんでも, 窃盗にならないのか・・。